シックハウス関連法規 09
-- ビル管理法 --
ビル管理法の概要
ビル管理法は、住宅に関する法律ではありませんが、シックビルの観点から取り上げておきたい法律です。
このビル管理法、正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と言います。
ビルや百貨店などの大規模な建築物において、衛生的な環境の確保を目的として、衛生環境上必要な事項を定めています。
ビル管理法で対象となる特定建築物
ビル管理法で対象となる建物は次の建物です。
・ 建物の規模 : 床面積 3000u以上
・ 建物の用途 : 興行場、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、事務所、店舗
、旅館など
上記の対象となる特定建築物の所有者は、基準に則って、空調や給排水等の管理などについて措置を取らなければなりません。
ビル管理法における室内空気環境の測定
ビル管理法で対象となる特定建築物は、2ヶ月以内に1回、室内空気環境の測定を行わなければなりません。
ビル管理法における室内空気環境の管理基準値を表にまとめました。
管理基準項目 |
管理基準値 |
温度 |
17〜28℃ (機械換気の場合は適用しない) |
相対湿度 |
40〜70% (機械換気の場合は適用しない) |
気流 |
0.5m/秒 以下 |
浮遊粉塵量 |
0.15mg/m3 以下 |
二酸化炭素 |
1000ppm 以下 |
一酸化炭素 |
10ppm 以下 |
ホルムアルデヒド |
0.1mg/m3 以下 (0.08ppm 以下) |
ホルムアルデヒドに関しては新築、大規模な修繕や模様替えを行った場合のみ測定する決まりとなっています。
測定のタイミングは、建物使用開始後直近の6月1日〜9月30日までの間。この期間内に1回行います。
何故この期間の測定を義務付けているかというと、ホルムアルデヒドをはじめとするVOC(揮発性有機化合物)は、温度が高くなると室内空気中に発散されやすくなる性質(夏場はVOCの濃度が高くなりやすいという性質)があるからなんです。
つまり安全側のデータを知るために、より厳しい条件の下、測定しておこうという考えがあるんですね。このことは、住宅の空気測定を行う時季を決めるのにイイ参考になると思います。
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