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シックハウス関連法規 09


-- ビル管理法 --

シックハウス関連法規 ビル管理法 ビルイメージビル管理法の概要
ビル管理法は、住宅に関する法律ではありませんが、シックビルの観点から取り上げておきたい法律です。
このビル管理法、正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と言います。
ビルや百貨店などの大規模な建築物において、衛生的な環境の確保を目的として、衛生環境上必要な事項を定めています。

ビル管理法で対象となる特定建築物
 ビル管理法で対象となる建物は次の建物です。
   ・ 建物の規模 : 床面積 3000u以上
   ・ 建物の用途 : 興行場、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、事務所、店舗
              、旅館など
上記の対象となる特定建築物の所有者は、基準に則って、空調や給排水等の管理などについて措置を取らなければなりません。

ビル管理法における室内空気環境の測定
ビル管理法で対象となる特定建築物は、2ヶ月以内に1回、室内空気環境の測定を行わなければなりません。
 
ビル管理法における室内空気環境の管理基準値を表にまとめました。

管理基準項目
管理基準値
 温度  17〜28℃ (機械換気の場合は適用しない)
 相対湿度  40〜70% (機械換気の場合は適用しない)
 気流  0.5m/秒 以下 
 浮遊粉塵量  0.15mg/m3 以下
 二酸化炭素  1000ppm 以下
 一酸化炭素  10ppm 以下
 ホルムアルデヒド  0.1mg/m3 以下 (0.08ppm 以下)


ホルムアルデヒドに関しては新築、大規模な修繕や模様替えを行った場合のみ測定する決まりとなっています。
測定のタイミングは、建物使用開始後直近の6月1日〜9月30日までの間。この期間内に1回行います。
何故この期間の測定を義務付けているかというと、ホルムアルデヒドをはじめとするVOC(揮発性有機化合物)は、温度が高くなると室内空気中に発散されやすくなる性質(夏場はVOCの濃度が高くなりやすいという性質)があるからなんです。
つまり安全側のデータを知るために、より厳しい条件の下、測定しておこうという考えがあるんですね。このことは、住宅の空気測定を行う時季を決めるのにイイ参考になると思います。

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 01厚生労働省の室内空気質のガイドライン
    厚生労働省はシックハウスの原因となるVOCの室内濃度指針値を定めています。

 02WHOの室内空気質のガイドライン
    次は国外の例を見てみます。WHO(世界保健機構)が定める指針値とは?

 03建築基準法 その1
     再び国内です。建築基準法も2003年に改正されシックハウス対策が盛り込まれ
     ました。クロルピリホス使用禁止について解説します。

 04建築基準法 その2 
     引き続き建築基準法です。シックハウス症候群の主な原因とされてきたホルムア
     ルデヒドの使用制限について解説します。

 05建築基準法 その3
    知ってましたか?改正建築基準法により居室は、24時間ずっと換気扇を回し続け
     なきゃダメなんです・・・。24時間換気についての解説。

 06住宅性能表示制度
    欠陥住宅問題が広がる中、住宅の品質確保の促進等に関する法律が制定されま
     した。この中にもシックハウス対策に関する部分が盛り込まれています。

 07PRTR制度
    特定の化学物質を排出するときには、その量や内容をちゃんと管理しなさいという
     法律です。

 08MSDS制度
    対象となる事業者は、取り扱う製品に含まれる化学物質の性状や取り扱いに関す
     る情報を提供しなければなりません。

 09ビル管理法
    対象となる大規模な建物は、ビル管理法に則って環境衛生上必要な事項を守らな
     くてはいけません。   
関 連 情 報 @

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自宅で手軽にホルムアルデヒドの試験ができます。


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人体に無害!安全な殺虫剤
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関 連 情 報 A

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化学物質を一切含まない、自然の植物油をベースにした「オスモオイル」で塗装。



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合板を用いない、無垢のフローリングなので化学物質の発生がなく人にやさしいフローリングです。

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