シックハウス関連法規 06
-- 住宅性能表示制度 --
2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律が制定されました。住宅性能表示制度は、この法律の中で大きな柱として位置づけられている制度です。
具体的には、住宅の構造の安定や、火災時の安全、劣化の軽減など、9項目の性能について評価し、住宅の購入者へキチンと性能を表示する仕組みです(この制度を活用するかしないかは住宅購入者の任意です)。
この制度を利用すれば、その住宅の耐震性や耐久性や省エネ性などの性能を客観的な等級で知ることができます。
この制度を活用し、指定の専門機関に性能評価を受けた住宅には、その証拠として上に示すラベルが貼られます。
さらに「性能評価書」が交付され、完成後に瑕疵(欠陥)が発見されても指定住宅紛争処理機関に申し立てることができる仕組みになっています。
では、シックハウス対策に関する性能というのは、どのように定められているのでしょうか。住宅性能表示制度の9項目の性能の中に「空気環境に関すること」という項目があります。これがシックハウス対策に関する箇所です。
「空気環境に関すること」では、4つの事項によって室内の空気の清浄さを評価します。概略を見ていきましょう。
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ホルムアルデヒド対策
居室に使用している内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさを評価します。特定建材を使用している場合はホルムアルデヒド放散量を等級で表示します。
A 換気対策(全般換気)
住宅全体の換気措置の有効性を、機械換気設備の仕様(換気能力)や数や位置などから評価します。
B 換気対策(局所換気)
換気上重要な特定の部屋である、トイレや台所や浴室などにおける換気措置の有無と方法により評価します。
C 室内空気中の化学物質の濃度等
この項目は選択項目となっており、希望する人だけが評価を受ける項目です。対象住戸の居室の空気を採取・分析して化学物質濃度の実測結果を表示します。
室内空気の採取方法や分析方法は、評価方法基準にしたがって適正に実施することが求められています。
住宅性能表示制度は、法律に基づく仕組みですが、義務ではなく任意の制度です。この制度を利用するかどうかは、住宅販売者や住宅取得者の選択に委ねられます。
住宅を購入する予定があって、この制度に興味がある方は、設計事務所や建設会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
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