シックハウス関連法規 08
-- MSDS 制度 --
MSDS制度の概要
シックハウス症候群や化学物質過敏症などで悩む方は、この制度を憶えておいて損はないと思います。 後ほど詳しく説明しますね。
さて、MSDS制度とは、「化学物質管理促進法」に基づいて制定された制度。どんな概要かというと、対象となる化学物質を含む製品を他の事業者に提供する際には、その化学物質の性状や取り扱い等についての情報を、事前に提供しなさいという制度です。
MSDSとは何かというと、「Material Safety Date Sheet」
つまり「製品安全データシート」のことで、指定化学物質のやそれを含む製品の危険有害性や取り扱い上の注意等についての情報を記載したデータシートのことです。
MSDS提供の流れ
MSDSの提供は、業種や規模に関わらず、対象化学物質を含む製品を取引する全事業者を対象としています。 MSDS提供の流れをチャートで表すと次のようになります。
製造業者 ⇒ 加工業者 ⇒ 卸売業者 ⇒ 小売業者
(提供) (提供) (提供)
例えば製造業者は、加工業者からMSDSの請求を受けたら、その製品のMSDSを提供しなければなりません。同様に、加工業者が卸売り業者からMSDSの請求を受けた場合は、加工業者はその製品のMSDSを提供しなければなりません。
一般消費者もMSDSを請求できる!?
そしてここからが重要。なんと住宅の購入者は生産者(建設会社や建材メーカー)に対してMSDSを請求することができます。
つまり一般の消費者でも、その製品の化学物質に関する情報を自由に取り寄せることができるのです。この制度を活用することで、建材の中に含まれる化学物質を詳しく知ることができるんです。
この建材を使いたいんだけど、どうも化学物質が心配で・・・という方はきっと少なくないハズ。そんな方は、思い切ってメーカーにMSDSを請求してみるとよいでしょう。
MSDSの記載内容
MSDSの記載項目例は次の通りです。
・ 製造者情報及び製品名 (対象化学物質を含む製品の名称、会社の情報)
・ 化学物質の組成、成分情報 (その化学物質の含有量や化学式など)
・ 危険有害性の要約 (その化学物質にどのような危険性があるか)
・ 応急措置 (吸引したときや眼に入ったときの措置方法など)
・ 火災時の措置 (火災時にどうしたらよいか、火災時の措置方法)
・ 漏出時の措置 (その化学物質が漏れ出したときの措置方法)
・ 取り扱い、保管上の注意 (その製品の取り扱いや保管方法や保管場所などの注意)
・ 曝露防止措置 (人がその化学物質に曝されないための措置)
・・・ など
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