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-- 告示対象建材 --

2003年、シックハウスの防止を目的として建築基準法が改正されました。シックハウス症候群の主な原因とされているVOC(揮発性有機化合物)の一つに、ホルムアルデヒドという化学物質があります。

改正建築基準法では、このホルムアルデヒドを放散する建材の使用量を、面積で制限しています。

しかし、コンクリートやガラスなどの建材はホルムアルデヒドを含んでいないので、放散することはありません。このような材料は規制の対象外となります。規制を受ける建材は建築基準法の告示で具体的に示されています。
これらの建材を「告示対象建材」と呼んでいます。

具体的には、合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単版積層材(LVL)、MDF、パーティクルボード、壁紙、接着剤、保温材、断熱材、塗料などが告示対象建材として定められています。

告示対象建材はホルムアルデヒドの発散等級を「F☆☆〜F☆☆☆☆」で示すことになります。その等級によって使用できる面積が変わってきます。







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